プチ保険はコンビニがお似合い(1)同床異夢
実は、保険はコンビニで売れない!
その理由は、保険は金融商品であり、実に詳しい説明責任を果たさなければ、一般的に販売許可が下りない。コンビニの主役は主に24時間稼動できる「パートさん」である。入れ替わり3交代する「パートさん」には、手軽に消費者が見れば解る安価な商品が主力で、かつ大量販売が出来る事こそが、発展を続けるコンビニ事業の存在価値である。
保険は、小さな文字で書かれた難しい約款を理解してもらう説明責任が「命」であり、その為の販売資格が「募集人制度」として法制化されている。
ならば、共済という商品はどうだろう。これは保険と「同床異夢」なところがあり、従来は、保険事業とは別括りの自由市場で販売されており、目立たないが大きな市場を構成してきた。
いわゆる生協共済や全労災、県民共済の類である。これらの加入者はすでにに1億人を優にに突破している。これらは実は、制度共済といわれ、監督官庁の主管が存在するが、これまではこれ以外の無認可共済といわれる分野も、数多く市場には存在し、かつ一定の必要事業分野を構成していた。
(コンプライアンス論が喧しい保険業界が好むか否かは別問題として・・・)
しかし、3年前から今日まで続く保険法の改定は、共済は保険であり、一部例外規定を残して、法の網の中に全ての保険共済は包含される事となった。その例外規定が、制度共済等であり、いわゆる無認可共済については、少額短期保険事業として金融庁への販売認可が必要となった。(無認可共済は、いつしか消えてなくなった!)
要は、従来の保険も共済も保険法の対象範囲であり、それぞれが、厳しく主管庁の許認可事業となったわけだ。
いわば、この時点で保険も共済も全て「金融事業」という枠の中にはいったことになる。だが、金融事業である場合には、いわゆる事業破綻時のセーフテーネットが完備され、叉はその消費金額に一定の非課税措置が講じられたりするはずであるが、旧共済陣営には、たとえ少額短期事業者であってもその様な法的措置は講じられない。
少額短期保険事業においては、資本金は1千万以上という規定で設立が可能(保険事業では最低10億の資本金)であり、その代りに明確に消費者責任と経営責任を消費者に理解させる事となっている。これは当然ながら一般の小売事業における責任規定であり、商法上の自由市場に等しい措置である。
すなわち、保険と共済は、理論的に「同床異夢」な整理が必要であり、同一法論理で整理できるものではない事が、むしろ明確になったと理解すべきと筆者は考える。
保険事業とは、いわゆる金融事業と位置づけるものと日本古来から発生して来た助け合い(共済)事業に明確に分けて考えるべき法秩序が出来上がったと考えるとどうであろうか。
金融事業は、勿論経済に大事な「実業」であり、どんな社会においても「血液」としての大きな使命を有し、ときには世界を震撼させる大問題を巻き起こす。故に極めて詳細な法規制と一定の保護も必要なこの時代の最大産業であろう。(金融業や保険業が虚業のように言われる側に組するものではない。)
但し保険業の骨格を成す「共済事業」もまた実業であり、かつ自由に経済効率の中で市場を形成するべきものであり、それを単純化すれば、消費者の選択と経営責任の範疇で取捨選択されるものであって不思議は無い。むしろ昨今の金融事業の不祥事に比べて、共済事業の長い歴史の中に不祥事を耳にしたことは無い。
にも拘らず、無認可共済はいわゆる「オレンジ共済」事件や外資系企業によるイコールフィッテイングという別件逮捕のごとき圧力の中で、一定の法規制が掛けられたわけである。
私は、勿論「法は法」としてその寄って立つ精神と狙いを改めて検討し、保険事業や共済事業におけるコンプライアンスを考えて見る立場を与えられ、その歴史及び関連事業を検討しえ見ることになった。
この「コンビニ全盛時代」にも保険がコンビニで売られない事の根本原因は何か?。保険をコンビニで販売できるように工夫する事は出来ないか?・・・などなど
簡単で、安価な商品はコンビニで売れるし、売るべきだ。それが自由市場であり、保険共済業界を発展させる経済的原動力にもなりうると仮説してみた。勿論共済を販売して収益事業として成り立つかどうかが大前提であるが・・・ (続く)


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